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空き家は更地と古家付き土地どちらがお得?費用と税金で徹底比較

栗原 誠一 / 更新:2026-06-20
空き家は更地と古家付き土地どちらがお得?費用と税金で徹底比較
親から受け継いだ空き家を売りたいけれど、更地にするか古家を残すかで迷っている。私のところにも、この相談が一番多く届きます。結論から言うと、答えは物件ごとに変わります。

ただ、判断の軸はシンプルです。解体費用と税金、そして買主が見つかるかどうか。この3つで損得はほぼ決まります。

この記事では、更地と古家付き土地それぞれのメリット・デメリットから、解体費用の相場、見落としがちな固定資産税の落とし穴、必要な手続きまで、私が相談実務で実際に使っている判断材料を一通り並べます。読み終えるころには、あなたの空き家がどちら向きか見当がつくはずです。

空き家は更地と古家付き土地どちらがお得?結論と判断の基本

【空き家を相続したら?】実家の売却方法3選|更地・建物付き・買取を徹底比較
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先に立場をはっきりさせます。私は「迷ったらまず古家付きのまま査定に出す」派です。解体は後からでもできますが、一度壊した建物は戻せないからです。

更地売却・古家付き土地売却とは何かをやさしく解説

更地売却は、建物を解体して土地だけにしてから売る方法。古家付き土地売却は、古い建物を残したまま「建物の価値はほぼゼロ、土地が主役」という前提で売る方法です。

似た言葉に「中古住宅」がありますが、こちらは建物自体に価値をつけて住める状態で売るもの。古家付き土地は建物に値段をつけない点が違います。

お得かどうかは物件の状態と費用で決まる

更地にすれば見た目はきれいになり、買い手の想像力も働きやすい。でも解体費用が出ていきます。さらに住宅が建っていた土地への固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が外れます。

住宅用地の特例では、200㎡以下の部分が課税標準の6分の1、200㎡超の部分が3分の1に軽減されます。建物を壊すと、原則として翌年度からこの軽減が外れます。

まず確認したい3つの判断ポイント

相談を受けるとき、私が最初に聞くのはこの3点です。

更地か古家付きかを分ける3つの判断ポイント
確認すること更地が有利になりやすい古家付きが有利になりやすい
建物の傷み具合倒壊の危険があるほど劣化まだ形を保ち最低限管理できる
売り急ぎ・年またぎ早く高く売りたい年内に解体が間に合わない
再建築の可否問題なく建て替えできる再建築不可で解体すると価値減

更地にして売却するメリット・デメリット

更地化は「売りやすさ」と引き換えに「先払いの費用」と「税負担増」を背負う選択です。どちらが重いかは物件次第。

更地にして売却するメリット・デメリット

メリット:維持管理が不要で買主が見つかりやすい

建物がなくなれば、草木の手入れや不法侵入、近隣への倒壊リスクといった管理の悩みから解放されます。

買主側の心理も大きい。土地の形や日当たりがそのまま見えるので、注文住宅を建てたい人には響きます。

デメリット:解体費用がかかり固定資産税が上がる

正直、ここがネックです。解体費用は数十万円では済まないケースが多く、住宅用地の特例が外れることで翌年の固定資産税が跳ね上がります。

売れ残ったまま年をまたぐと、更地のまま高い税金を払い続けることになります。これは実際によくある失敗です。

更地が向いているケース

建物の劣化が激しく、もう人が住める状態でない。管理に通うのも難しい遠方の空き家。少しでも高く早く売りたい——こういう条件がそろうなら更地化を勧めます。

古家付き土地のまま売却するメリット・デメリット

「壊さず売る」は費用を抑えられる反面、売却価格が読みにくいという別の悩みを抱えます。

古家付き土地のまま売却するメリット・デメリット

メリット:解体費用がかからず契約不適合責任を免責できる

なんといっても解体費用ゼロで売り出せるのが強み。手元の資金を出さずに進められます。

さらに、契約書で「建物の不具合について売主は責任を負わない」という免責特約を結べば、古い建物の雨漏りやシロアリ被害の責任から外れることができます。実務では「現況有姿(あるがまま)渡し」とセットで書きます。

デメリット:売却価格が下がりやすく状態を把握しづらい

買主は解体費用を見込んで値引き交渉してきます。結果として売却価格は更地より低くなりがちです。

建物の中や床下の状態を売主自身も把握しきれていないことが多く、後からトラブルの種になることも。

古家付き土地が向いているケース

年内に解体が間に合わず固定資産税の軽減を残しておきたいとき。再建築不可で更地にすると逆に価値が下がるとき。解体費用が土地の価格に見合わないとき。こうした場合は古家付きのままが無難です。

解体費用と売却価格の相場を比べてみる

【警告】不動産屋に騙されるな!古い家でも売れる!解体費ボッタクリ!売却注意!
【警告】不動産屋に騙されるな!古い家でも売れる!解体費ボッタクリ!売却注意!

ここは数字が気になる方が多い部分です。正直に言うと、解体費用は構造・立地・付帯工事で大きく振れるため、確実な相場は現地見積もりでしか出ません。私自身、同じ木造でも倍近く差が出た見積もりを何度も見てきました。

構造別・坪単価でみる解体費用の目安

構造によって手間も廃材量も変わります。木造より鉄骨、鉄骨より鉄筋コンクリートが高くなる、という順番だけは覚えておいてください。具体的な坪単価は、信頼できる公的な一律基準が存在しないため、ここでは数字を断定しません。複数業者の相見積もりが唯一の正解です。

付帯工事やアスベスト調査など追加でかかる費用

見積書の本体価格だけ見て契約すると、後から上乗せされて慌てます。私が必ずチェックを促すのが、整地・庭木やブロック塀の撤去・残置物処分、そしてアスベスト調査です。

古い建物には石綿(アスベスト)が含まれることがあり、調査と除去が義務付けられる場合があります。ここを見落とすと数十万円単位で予算が狂います。

更地と古家付きで生まれる価格差のイメージ

買主は「土地価格マイナス解体費用」で古家付きを評価します。だから古家付きは、おおむね解体費用ぶんだけ更地より安くなると考えると見通しが立ちます。

裏を返せば、自分で解体費用を出して更地にしても、その費用ぶん高く売れるとは限らない。これが「壊せば得」と単純に言えない理由です。

見落としやすい税金で損得が逆転する

実は、解体費用より税金のほうが損得を左右することがあります。私が一次情報にこだわるのも、ここで読者が一番損をしやすいからです。

見落としやすい税金で損得が逆転する

特定空家に指定されると固定資産税が上がるリスク

放置した空き家が「特定空家等」に該当すると、自治体は助言・指導から勧告、命令まで段階的に措置を取れます。勧告を受けると住宅用地の特例から外れ、固定資産税が増えます。

2023年の法改正では「管理不全空家等」という区分も設けられました。倒壊の危険まで至らなくても、管理が不十分な空き家は勧告対象になり得ます。

3000万円特別控除と相続空き家の特例

相続した空き家を売るなら、ここは絶対に押さえてください。一定要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。

要件には、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなどが含まれます。売却期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。期限切れで使えなかった、という相談を私は何度も受けてきました。

この特例は、家屋を取り壊して土地だけを売る場合も、要件を満たせば対象になります。ただし条件は細かく、「解体すれば必ず使える」ものではありません。事前に税務署か税理士へ確認を。

低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除できる制度もあります。ただし用途地域外など一定の条件があり、すべての空き家・更地売却に使えるわけではありません。

解体する時期と固定資産税の関係

固定資産税は1月1日時点の状態で課税されます。年内に解体して1月1日に更地だと、その年から軽減が外れる。逆に1月2日以降に解体すれば、その年は軽減が残る。

だから私は、買主が決まってから解体する段取りを勧めることが多いです。売れる前に壊して税金だけ重くなる、という事態を避けられます。

売却前に必要な手続きと売却までの流れ

手続きの抜けは、契約直前の足止めになります。ここは事務作業ですが、知っておくだけで段取りが速くなります。

売却前に必要な手続きと売却までの流れ

建物滅失登記・ライフライン停止・近隣への配慮

解体したら、建物滅失登記を申請します。これは「建物がなくなりました」と法務局に届ける手続きで、原則1か月以内が目安です。

電気・ガス・水道の停止、解体前の近隣あいさつも忘れずに。騒音や粉じんで揉めると、その後の売却まで気まずくなります。

境界未確定・越境物・地中埋設物の事前確認

古い土地でひやっとするのが、境界が確定していない、隣の木の枝や塀が越境している、地中に古い基礎やガラが埋まっている、というケース。

地中埋設物は、解体してから見つかると撤去費用で揉めます。私は売り出し前の境界確認と、心当たりがあれば事前の地中調査を強く勧めます。

相続が絡む場合の名義整理と相続登記義務化

亡くなった親名義のままでは売れません。相続登記で名義を相続人に移す必要があります。

2024年4月から相続登記は義務化されました。先延ばしにすると過料の対象になり得ます。複数の相続人がいるなら、遺産分割の話し合いを早めに。ここで一番時間を食います。

解体せずに活かす第三の選択肢と補助金の活用

【不動産売却】売る前が勝負!3つの成功ポイント!
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「更地か、古家付きか」の二択で考えがちですが、第三の道もあります。補助金が使えれば解体のハードルも下がります。

リフォーム・賃貸・現況渡しという選択肢

建物がまだ使えるなら、リフォームして中古住宅として売る、賃貸に回す、現況のまま渡す、といった道があります。

ただ、リフォーム費用を回収できるかは立地次第。私の経験では、需要の薄い地域で凝った改修をして回収できなかった例もありました。費用対効果は冷静に。

自治体の解体補助金や空き家バンクの活用

自治体によっては老朽空き家の解体補助金があります。私は全国の制度を調べ歩いてきましたが、金額・条件は自治体ごとにバラバラで、予算枠に達すると年度途中で締め切られることも珍しくありません。

まず役所の空き家担当課に直接問い合わせるのが確実です。あわせて空き家バンクへの登録も、買い手と出会う入口になります。

譲渡・寄付・国庫帰属制度との比較

売れない、貸せない、使わない。そんな土地には、相続土地国庫帰属制度という「国に引き取ってもらう」道もあります。

ただし負担金の納付や審査があり、誰でも使えるわけではありません。親戚や近隣への譲渡、自治体への寄付も含め、売却にこだわりすぎないことも一つの判断です。

どちらにすべきか迷ったときの相談先とよくある質問

ここまで読んでも迷うのが普通です。それだけ個別事情に左右されるからこそ、プロの査定が効きます。

どちらにすべきか迷ったときの相談先とよくある質問

判断が難しいときは不動産会社に相談する

私の結論は、解体する前に必ず「古家付きのまま」と「更地にした場合」の両方で査定を取ること。価格差が解体費用に見合うかを数字で比べてから決めれば、後悔は減ります。

仲介手数料の上限も知っておくと安心です。取引額400万円超なら原則「売買価格×3%+6万円」+消費税、200万円超400万円以下なら「売買価格×4%+2万円」+消費税が上限です。

更地にして売れ残ったときの対処法

更地にしたのに売れない。これが一番つらいパターンです。高い固定資産税を払い続けることになります。

対処としては、価格の見直し、駐車場など暫定的な土地活用、空き家バンクや国庫帰属制度の検討。売れ残りリスクが読めない物件こそ、先に壊さないほうが身を守れます。

よくある質問(費用・始め方・損得)

よくある質問

空き家を更地と古家付き、どちらで売るのがお得?
物件の状態と費用で変わります。建物の劣化が激しく管理も難しいなら更地、解体費用が土地価格に見合わない・再建築不可・年内に解体が間に合わないなら古家付きが有利です。両方で査定を取り、価格差が解体費用に見合うかで判断するのが確実です。
更地にする費用はいくらかかる?
構造・立地・付帯工事で大きく変わり、公的な一律基準はありません。本体価格のほかに整地、庭木・塀の撤去、残置物処分、アスベスト調査・除去の費用が加わります。必ず複数業者の相見積もりを取ってください。
何から始めればいい?
まず相続が絡むなら相続登記で名義を整える(2024年4月から義務化)。次に古家付きと更地の両方で査定を依頼し、解体補助金の有無を自治体の空き家担当課に確認。解体は買主が決まってからにすると、固定資産税の軽減を無駄に失わずに済みます。

最後にひとつだけ。壊すのはいつでもできますが、戻せません。迷っているなら、まず古家付きのまま査定に出して反応を見る。私はいつもそう助言しています。

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栗原 誠一

ファイナンシャルプランナー(AFP) ・ 相続・空き家問題の相談実務10年
相続・終活相談歴10年

空き家問題に関心を持つFPとして、全国の自治体補助金制度を自ら調べ歩き、実際の解体事例や申請手続きをもとに情報を発信しています。読者が損をしないよう、制度の抜け穴や注意点まで一次情報にこだわって伝えます。

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